シン・エヴァンゲリオン劇場版 映画盗撮防止法違反
このブログは僕の司法試験に向けての勉強記録です。
勉強のために実際ニュースで取り扱われた事件等を考察していきます。
被害者やご家族に配慮するため、氏名や地名等の個人が特定できる部分は伏せます。
まだ勉強中なので知識不足や曖昧な部分、解釈の間違いがあるかもしれません。
反論や間違っていると感じさせる場合があるかもしれません。
僕の記事は参考程度で、正しくは他のサイトで確認してください。
シン・エヴァンゲリオン劇業版 映画盗撮してインターネットにアップロード
映画の本編の盗撮は「映画の盗撮防止に関する法律」(映画盗撮防止法)に違反する。
違反は著作権法にも違反し、著作権侵害が行われた場合には、10年以下の懲役もしくは1,000万円以下の罰金、またはその両方が科せられる可能性がある。
盗撮行為は刑事罰の対象で、アップロード元は特定が可能
映画の盗撮は個人で視聴する分には条文に違反せいが記載されていない。
しかしこれまでの判例を見ると、個人視聴の予定でも違反が認められている。
音声だけの録音も違反せいを認められている。
映画盗撮防止法の目的
目的は海賊版による損害防止、映画文化の保護と発展に寄与するため
考察
映画を盗撮は著作権に抵触するおそれがあるのは理解出来る。
しかし個人的に1人で見るためには違反とは条文に書かれていない。
なぜだろうか。
しかし判例では違法として判決されている例もある。
ここでは守るべき事は著作者の創作物(シン・エヴァンゲリオン劇場版)
盗撮した人は個人で見るためと主張したら違法性では無い。
実際に過去の判例では堂々と録画した人もいたらしい。
また仮に盗撮者の弁護をするとしたら。
個人が視聴するための録画なので、条文には違反していない。
個人も過去に法律違反をしていないし、エヴァンゲリオンを好きで自宅でも観たいという思い。
関連法案
ダウンロード違反化
(インターネットにアップロードされている公開を許可されていない著作物をダウンロードする違反)